事業計画策定支援
(1) 事業計画書とは 事業計画書とは
  事業概要・経営方針・事業内容・経営環境・事業展開戦略・財務計画等を策定し、それらを記した資料です。
   
(2) 自身の進むべき方向を示す道標
  計画書を作らなくても、起業はできます。しかし、計画書なしで事業を継続することは、非常に困難です。一生涯「運」や「ツキ」、「勘」で事業を行うことは、大きなリスクが伴います。これまで経験したことのない事業や、未知の世界に身を投じるためには、自身の進むべき方向を示す道標が必要です。これが事業計画書です。

(3) 頭の中にある「思い」を「形」に!
  頭の中にある「思い」を文書化することで、新たな「気づき」や「つまづき」が生まれ、本当にやりたかったことや、取り組みに対する課題がはっきりと見えてきます。

(4) 理解者、協力者を得るために
  自身の行う事業内容について、誰かに正確に伝えることができますか?頭の中では分かっていても、なんとなくのイメージしかできていないため、具体的な言葉や数字を示すことができないことはありませんか?事業に対する思いや夢を、どのようにして実現していくかを、第三者にわかるように具体的に書き表しましょう。
当会議所では、強い起業家を育成するため、事業計画書の作成を強く推奨しています。お気軽にご相談ください。
 

  記 帳
(1)記帳とは
記帳とは、一般的に日々の売上や仕入を帳簿に記入することをいいます。これは日々の業務の中でとても重要な作業です。正確な税金の申告をする為に、必ず行わなければなりません。 記帳とは  
(2)申告には2種類あります
【青色申告と白色申告の違い】  
 
青色申告 白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳
(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳
固定資産台帳などが必要です)
原則:現金出納帳形式の帳簿が必要
決算書の作成 「損益計算書」・「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 青色申告の主な特典
1)最高65万円の特別控除
2)家族の給与が必要経費になる
3)減価償却の特例が受けられる
4)赤字損失分を3年間繰越できる
家族の給与の一部が必要経費
申請手続き 「青色申告承認申請書」
家族に給与を支払う場合は「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
特になし
 

(3)記帳代行制度について
  @ 概要  
事業主にとって日々の記帳作業は必須です。青色申告手続き・決算の際などにも必要となる大事な事務仕事です。記帳を正確・適正に行うことにより外部的な信頼が得やすく、運転資金、設備資金等の融資が必要な際にも有利に働きます。また、経済動向による資金繰りや、経営に関する事業の見直しなど当会議所の経営指導員が事業所に合った指導・アドバイスをいたします。  
     
  A料金  
  会  員:@5,000円〜7,000円/月額
非会員:当会議所会員になって頂きます。
【年会費:@6,000円(個人事業所)・@12,000円(法人事業所)】
 
 


  労働保険
(1)労働保険について
  @ 労働者を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。  
  A 当会議所では厚生労働省から認可を受け、労働保険組合に加入しており労働保険料の納付や、各種届出を代行して行っております。  
  ※労働保険は政府管掌の保険です。昭和50年4月から全面適用になっています。  
     
(2)労働保険事務委託におけるメリット  
  @ 忙しい事業主に代わって労働保険に関する事務作業を代行致します。  
  A 本来労働保険に加入できない事業主の方も事務組合に委託する事により労働保険に加入することが出来ます。 ※諸条件があります。  
  B 保険料は一括納付が原則ですが、3回にわけて納付することもできます。  

(3)委託条件(委託できる事業主)
  常時使用する労働者が、  
 金融、保険、不動産、小売業   50人以下
 卸売の事業、サービス業    100人以下
 その他の事業           300人以下 の事業主
 

(4)料金
  年間事務委託手数料  
 従業員5人以上 ⇒ 5,000円
 従業員5人未満 ⇒ 3,000円
 ※当会議所会員事業所に限ります。
 
 


  融資相談
(1)支援
 
  借入額が多くなるほど月々の支出額が多くなり、資金繰りを圧迫します。円滑な事業運営を行っていただくために、借入・返済計画の立て方や資料の作成など、金融にまつわる支援も幅広く行っています。  
(2)融資制度
@小規模事業者経営改善資金(マル経資金)  
   商工会議所・商工会などの経営指導を受けている小規模事業主のための無担保・無保証人の融資制度です。  
     
 
融資対象者  ・原則として同一地区で最近1年以上事業を行っている方
 ・常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業主の方
 (商業・サービス業<宿泊業及び娯楽業を除く>の場合は5人以下)
 ・納税要件を完納している方
 (所得税、法人税、事業税、都道府県民税もしくは市町村税)
 ・商工会議所の経営指導員による経営指導を受けている方
 (原則6ヶ月以上の経営指導を受ける必要があります。会計整備の状況等に応じて経営指
 導員の判断により短縮できる場合があります)
 ・商工業者であり、かつ日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資対象業種を営んでいる方
融資限度額  2,000万円(1,500万円以上の申込は計画書の提出が必要となります)
返済期間  運転資金 7年以内(据置期間1年以内)
 設備資金10年以内(据置期間2年以内)
融資利率  年1.25%(令和6年/4/1現在)
 ※利率は金融情勢に伴って変動いたしますので、お申込日によっては記載されている利率
 とは異なる場合がございます。 なお最新金利は日本政策金融公庫のHPでご確認ください。
担保・
保証人
 不要
 

    ・申込手順
   
※ 基本的に審査会は1ヶ月に1回となっていますので、余裕をもって早めにご相談ください。  

    ・申込に必要な書類
 





 ■ 過去2期分の決算書及び確定申告書(写)
 ■ 決算後6ヶ月以上経過の場合は最新の試算表
 ■ 所得税・事業税・市町村県民税の領収書または納税証明書
 ■ 許認可を要する事業は許認可書類の写し
 ■ 金融機関からの既存借入金の返済表
 ■ 見積書(設備資金が300万円を超える場合)
 ■ 不動産の登記事項証明書か土地家屋課税台帳の写しか固定資産税納税通知書の課税明細書
 のいずれか
 ※新規申込者は不動産の登記事項証明書が必須





 ■ 過去2期分の決算書及び確定申告書(勘定科目明細書含む)
 ■ 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表  
 ■ 法人税・法人事業税・法人市町村県民税の領収書又は納税証明書
 ■ 許認可を要する事業は許認可書類の写し
 ■ 金融機関からの既存借入金の返済表
 ■ 見積書(設備資金が300万円を超える場合)
 ■ 履歴事項全部証明書(既存の貸付残高がある場合は省略可)
 ■ 不動産の登記事項証明書か土地家屋課税台帳の写しか固定資産税納税通知書の課税明細書
 のいずれか
 ※新規申込者は不動産の登記事項証明書が必須
 

  Aその他の融資制度
 ○ 日本政策金融公庫の融資制度  
   ○ 高知県中小企業等融資制度高知県中小企業設備資金利子補給制度  


  販路開拓支援
 当会議所では、事業所が販路開拓において必要な知識を習得し、販路の獲得を実現していただけるよう、様々な販路開拓支援メニューをご用意しております。
具体的には、商品の魅力が伝わりやすい商品規格書の作成や商談会・展示会への参加等、より効率的かつ効果的な商談の方法などを習得できます。
 
(1)商品規格書・企業概要説明書作成支援
   商談時の必須アイテムである商品規格書と、企業概要説明書の作成等を支援します。
バイヤーなどは非常に多くの商品に触れるため、商談会などで説明を受けたり、チラシを持ち帰ったりしても、内容を詳細に覚えているわけではありません。
バイヤー等が社内に持ち帰って検討する際に、貴社が売りたい商品の取扱店にとってのメリット、買い手にとってのメリット、成分、納入方法、ロットなどの取引条件、また、貴社の経営方針、営業体制、商品構成、販促支援体制などの情報等があれば、円滑に検討を進めることができます。こういった情報をワンペーパーで記載するのが商品規格書や、企業概要説明書です。
 

(2)商談会及び展示会のご紹介
 
 
商談会・展示会名 内  容 開催日時 開催場所 チラシ
高知・四万十フェア 首都圏ホテル(ホテルオークラ系列)において、食材等を提供することでレストランメニューとして提供してもらい、継続取引へとつなげるもの。 令和3年9月14日
〜11月30日
ホテルシーサイド江戸川
(東京都江戸川区)
PDF
幡多商談会 幡多地域の製造業社及び生産者を「売り手」、飲食店及び宿泊業者等を「買い手」として、幡多地域内における新たな販路開拓を行うもの。 令和3年11月17日  中村プリンスホテル
(高知県四万十市)
PDF

 
 


  助成金・補助金情報
制 度 名 制度内容 管 轄
トライアル雇用奨励金 経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給。 厚生労働省
地域雇用開発奨励金 雇用機会が特に不足している地域において、300万円以上の事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、求職者等を3人(創業者は2人)以上雇い入れた場合、助成金を支給。 厚生労働省
業務改善助成金 事業所内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引き上げる計画および業務改善に係る計画を作成し、実施する場合、助成金を支給。 厚生労働省
ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援。 経済産業省
事業再構築補助金 新分野展開、業態転換、事業業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する取り組みを支援。その経費の一部を補助する制度。 経済産業省
経営革新支援事業 県内の中小企業者等の新分野への進出や新技術及び新製品の開発、販路開拓などにより経営革新に向けた取り組みを支援。
※中小企業新事業活動促進法に基づく 「経営革新計画」または、県の「チャレンジ企業」の認定が必要。
経済産業省
IT導入補助金 ITツール等導入により業務の効率化に取り組む事業者に対し、経費の一部を補助する制度。 高知県
高知県こうち商業振興支援事業
(空き店舗対策事業)
商店街振興組合のある地区の空き店舗で事業を営む方に、店舗改装費の一部を助成。 高知県
四万十市空き店舗対策事業費 商店街内(商店街振興区域内)において、使用されなくなって3ヶ月以上その状態が継続している空き店舗で開業する方。 四万十市
小規模事業者持続化補助金 小規模事業者(注1)が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円(注2、注3)。

(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
日本商工
会議所
 



  各種共済・福利厚生
 (1)小規模企業共済
   国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営する、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方の退職金積立制度です。しかも掛金は全額所得控除できるため、節税にもつながります!

詳しくは こちら(パンフレット)をご覧ください。
小規模企業共済  
  @ メリット  
 
 ■ 掛金は全額所得控除
  掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告及び年末調整時に課税対象所得から控除できます。
 ■ 受け取り時も税制メリット
  共済金の受け取りは、一括の場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
 ■ 安心、確実な共済制度
  国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しており、制度の運営経費は、全額国からの交付金により賄われているため、安心です。
 ■ 貸付の利用が可能
  契約者(一定の資格者)の方は、緊急時や災害時などに、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸し付けが受けられます。
 ■ 共済金の受け取りは差押禁止
  共済金の受給権は、国税等滞納の差押え以外は差押禁止債権として保護されます。
 ■ 無理のない自由な掛金設定
  掛金は月額1,000円〜70,000円の間(500円刻み)で自由に設定できるため、無理なく掛けることができます。
 

  A 加入できる方  
  次のいずれかの条件にあてはまる方は加入できます。※加入時の年齢制限はありません。  
 
常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業・商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員。
常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
 

  B 共済金の受け取り  
  共済金は、一定の条件を満たすことにより、受給額が変わります。請求事由は4タイプに大別されます。
受給額の大きいものから順に以下の通りとなっています。
 
 
 ■ タイプ1(共済金A)
  ・事業をやめたとき(個人事業主の死亡、会社の解散を含む)
※個人事業を会社へ組織変更した場合を除く。
 ■ タイプ2(共済金B)
  ・会社等の役員の疾病、65歳以上での退任、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除く)
・老齢給付(年齢が満65歳以上かつ掛金納付年数15年以上)
 ■ タイプ3(準共済金)
  ・会社等の役員の任意または任期満了による退職
・配偶者、子どもへの事業譲渡
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき。
 ■ タイプ4(解約手当金)
  ・上記3タイプのいずれにも該当しない任意解約。
・掛金を1年以上滞納したとき
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります)
 
     
  【例:掛金月額10,000円の場合の共済金一括受取額】  
 
納付年数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年 600,000 621,400 614,600 600,000 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額がお受け取りになれます。
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受け取り額は、掛金合計額を下回ることがあります
10年 1,200,000 1,290,600 1,260,800 1,200,000
15年 1,800,000 2,011,000 1,940,400 1,800,000
20年 2,400,000 2,786,400 2,658,800 2,419,500
30年 3,600,000 4,348,000 4,211,800 3,832,740
税法上の取り扱い 退職所得扱い 一時所得扱い
 
     
  ※共済金A及び共済金Bは掛金納付月数6ヶ月以上、準共済金及び解約手当金は12ヶ月以上の納付がないと受け取ることができず、掛け捨てとなりますので、ご注意ください!  


 (2)セーフティー共済
   あなたの会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるか分かりません。取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸し付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として、当面の資金繰りをバックアップします。

詳しくは こちら(パンフレット)をご覧ください。
セーフティー共済  
  @ メリット  
 
 ■ 掛金は全額損金算入
  掛金は全額損金(法人)、必要経費(個人事業)に算入できます。
※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんので、ご注意ください。
 ■ 優遇された貸付条件(無担保、無保証人、無利子)
  加入後6ヶ月以上掛金を納付している場合には、取引先事業者が倒産し、回収困難な売掛債権等が発生したときに、「無担保」、「無保証人」、「無利子」で掛金総額の10倍か回収困難になった債権額のいずれか少ない額(最高8,000万円)まで貸付が受けられます。ただし、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
 ■ 安心、確実な共済制度
  法律に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しています。
 ■ 無理のない自由な掛金設定
  掛金は月額5,000円〜200,000円の間(5,000円刻み)で自由に設定できるため、無理なく掛けることができます。
掛金総額800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めも出来ます。
(注1)掛金は無利息です。納付月数が12ヶ月未満は掛捨てとなり、12ヶ月〜39ヶ月は掛金総額の80%〜95%の解約金、40ヶ月以上で100%の解約手当金となります。
(注2)解約手当金は益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)となります。
 

  A 加入できる方  
  引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当する方は加入できます。  
 
会社または個人の事業者
企業組合、協業組合
事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等を行っている組合
 

  B 一時貸付制度  
  臨時に事業資金が必要になった場合は、解約手当金の範囲内で貸付が受けられます。  
 
金利 0.9%
担保、保証人 不要
 


 (3)しまんと共済
   しまんと共済は当会議所会員事業所に向けた当会議所独自の共済です。アクサ生命保険と締結した定期保険(団体型)(入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付)と当会議所独自の給付制度を会員の皆様へご案内しております。

詳しくは こちら(パンフレット)をご覧ください。
しまんと共済  
     


 (4)特定退職金共済
  @ メリット  
 
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
※損金または必要経費に計上でき、しかも従業員の給与になりません。
過去勤務期間の通算の取り扱いができます。
※新規加入する事業所に限ります。最高10年間 最高30口
※損金または必要経費に計上できます。
この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
加入できる事業主は当商工会議所の地区内にある事業主であれば、誰でも従業員を加入させることができます。ただし、満15歳以上85歳未満に限ります。
 

  A 掛金  
 
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます 。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
過去勤務掛金月額は基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
掛金として払い込まれた金額は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
 

  B 給付金
以下のいずれかになります。
 
 
退職給付金
遺族給付金
退職年金
  ※給付金の受取人は加入従業員です。なお、本人死亡の時は法律に定める遺族補償の順位によります。
 

  C 解約手当金  
 
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金を加入従業員に支払います。
 

  加入手続き、給付金の請求等詳しい内容は当商工会議所へお問い合わせください。  



 (5)PL保険
   PL保険は商工3団体の会員中小企業者のみが加入できる制度です。加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や行った仕事が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や他人の財物を破損するような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことにより、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
※PL(生産物賠償責任):製品の欠陥により、消費者・利用者などの第三者が生命・身体または財物について生じた損害について、当該欠陥製品の製造流通等に関与した者が負う損害賠償責任

詳しくは こちら(パンフレット)をご覧ください。
PL保険  

  @ メリット  
 
中小企業のための専用商品設計によりご加入頂きやすい保険料を実現
全国で約55,000件の引き受け実績
制度発足以来17,000件を超える支払い実績
製造業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広い業種が加入対象
 

  【お問い合せ・お申し込み】  
  当会議所またはこちらの保険会社(代理店)へお願いします。


 (6)個人情報漏洩賠償責任保険
  「情報漏洩賠償責任保険制度」は商工会議所会員事業者の皆様において
外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)
過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)
委託先(委託先での情報漏えい)
内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)
   などによる情報の漏えいの結果、加入者が被った経済的損害に対して保険金を
  お支払いするものです。

詳しくは こちら(パンフレット)をご覧ください。
小規模企業共済  

  @ メリット  
 
団体割引(20%)適用による割安な保険料
情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引
「告知事項申告書」により情報管理体制が良好であれば最大40%割引、プライバシーマーク、TRUSTe・BS7799/ISMSの認証取得で最大30%割引
漏えいの時期を問わず補償
幅広いリスクカバー
クレジットカード番号、死者情報、従業員情報(ただし、見舞金・見舞品費用は対象外)、紙データの漏えいも対象。また一般的に予防策を講じにくいとされている、使用人などの犯罪リスクによる損害も補償
「情報漏えい時の対応ガイド」の提供
「リスク診断サービス」(無料・任意)の提供
個人情報・法人情報のいずれにも対応
 



  需要・経済動向
 事業者のみなさまの経営分析等に役立てていただくため、四万十市・高知県・日本全体の経済動向に係る各種資料等をわかりやすく分類して掲載しています。

   統計資料等
   
   四万十市の人口推移
  「四万十市」ホームページのリンクです。月末毎の「地区別人口世帯一覧表」と「年代別人口推移表」を見ることができます。
   
  地域別将来推計人口
  「国立社会保障・人口問題研究所」ホームページのリンクです。市区町村別に5年毎の将来推計人口が掲載されています。
   
  経済センサス
  「総務省統計局」ホームページのリンクです。「経済センサス」とは、事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国における包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的として国が実施する調査です。
   
  高知県 県民消費動向調査
  「高知県」ホームページのリンクです。「県民消費動向調査」とは、県内における消費者の購買行動の実態や商圏構造の変化を把握し、今後の地域商業の振興を図るための基礎資料を得ることを目的に高知県が実施する調査です。
   
  高知県 経済概況
  「高知県」ホームページのリンクです。高知県の経済概況は、毎月公表される統計のうち、県内経済に関係の深い統計データをとりまとめ、グラフなどを用いてデータの変動と最新の経済状況をご紹介するものです。
   
   日本商工会議所 LOBO調査
  「日本商工会議所」ホームページのリンクです。日本商工会議所が各地商工会議所のネットワークを活用し、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」や「直面する経営課題」(採用、設備投資、賃金動向等)を全国ベースで毎月調査し、その結果を集計・公表するものです。
   


   政策に関連する情報
   
   中小企業白書・小規模企業白書
  「中小企業庁」ホームページのリンクです。「中小企業白書・小規模企業白書」とは、中小企業庁が、「中小企業の動向」及び「中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「小規模企業の動向」及び「小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、公表するものです。
   
  高知県産業振興計画
  「高知県」ホームページのリンクです。県経済が抱える積年の課題に正面から向き合い、経済を根本から元気にするためのトータルプランとして高知県が策定する産業振興計画です。
   
  四万十市まち・ひと・しごと創生総合戦略
  「四万十市」ホームページのリンクです。この計画は、「四万十市人口ビジョン」で見えてきた課題を克服するために4つの基本目標を定め、計画期間の5年後の成果目標を設定するとともに、重点的に取り組む施策の基本的方向や具体的な事業を盛り込んだ計画です。


 







中村商工会議所
〒787-0029 高知県四万十市中村小姓町46
TEL 0880-34-4333  FAX 0880-34-1451
E-mail:nakacci5@mocha.ocn.ne.jp
Copyright (C) 中村商工会議所 All Rights Reserved.(コンテンツの無断転載を禁止します)