(名称) |
第1条 |
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この会の名称は、四万十つるの里づくりの会(以下「本会」という)と称する。 |
(目的) |
第2条 |
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本会は四万十市中筋平野等に飛来するツル類等野鳥の越冬地とその周辺の自然環境の保全、整備を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。 |
(会員) |
第3条 |
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本会は、前条の目的に賛同し、会長が認めた団体及び個人をもって会員とする。 |
(役員) |
第4条 |
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本会は、会員の互選により次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名 |
2 |
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会長は本会を代表し会務を統括する。なお、会長に事故があった場合は、会長が指名した副会長がその任にあたる。 |
(任期) |
第5条 |
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役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。 |
(会議) |
第6条 |
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本会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 |
2 |
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会長は本会の会議の議長となる。 |
3 |
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会議は、会員の出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。 |
4 |
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会長は必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 |
(会議での決定事項) |
第7条 |
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会議において決すべき事項は、次のとおりとする。 |
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(1)事業計画、予算の決定及び決算の承認
(2)会則の変更
(3)役員の選任
(4)その他、本会の目的達成上必要と認める事項 |
(会計) |
第8条 |
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本会の運営にあたっては、会費(年会費 一口1,000円以上)並び各種団体及び一般の寄附と国、地方公共団体等の補助金をもって運営するものとする。 |
(事務) |
第9条 |
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本会の事務は、当面中村商工会議所において処理する。 |
第10条 |
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この会則に認めるもののほか、本会の運営について必要な事項は会長が本会の会議に諮って定める。 |
(附則)
この会則は平成18年3月27日から施行する。 |